運転できる自動車
けん引自動車である大型・中型・普通・大特自動車のいずれかで他の車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。
※他の車(750kgをこえるもの)をけん引する場合は、けん引免許が必要。
仕事にも、趣味にも特別な資格があると何かと有利なことがあります。
そうした意味からも、今後けん引免許の需要は増えていくと思われます。
身近で取得できるようになったけん引免許にぜひ挑戦してみてください。
けん引自動車である大型・中型・普通・大特自動車のいずれかで他の車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。
※他の車(750kgをこえるもの)をけん引する場合は、けん引免許が必要。
教習車種 | 所持免許 | 技能教習時限数 | 学科教習時限数 |
---|---|---|---|
けん引 | 大型・中型・準中型・普通(MT)の いずれか所持にて |
12 | 0 |